クーリング・オフの期間と仕方は?相談窓口はどこ?

こんにちは、ヒカリです。

サイエントロジーへ支払ったサービス代金を返金してもらうには、大変な手間がかかりますが、クーリング・オフとなると話は別です。

この記事では、サイエントロジーに限らず、電話の販売などで購入した商品のクーリング・オフをどうすればいいのかについてちょっと解説したいと思います。

クーリング・オフとは?

ある特定の条件下において、契約を解除できる制度のことです。

通常は、何らかの商品やサービスを購入する契約をした場合、「やっぱり、止めておこう」と解除することはできません。

とはいえ、契約によっては、しっかりと検討する余裕が与えられずに、なし崩し的に購入を決めてしまう(決められてしまう)ケースも多々あります。

例えば、訪問販売で高額な英語教材を売りつけられるとか
電話勧誘販売で百科事典のセットを購入させられたとかですね。

人はしつこいセールスを受けて追い詰められ、逃げるに逃げられない場合

「ここでYESと言ってしまえば、もうこの人に煩わされないですむ」と、「わかりました、買います」と本音ではない決断を下してしまうこともあります。

クーリングオフはそういったセールスに対する救済措置です。

契約時から決まった期間の間は、消費者側から無条件で契約を解除できます。

クーリングオフが適用されるケースと期間

クーリングオフに関する規定は、各市区町村で定められています。ここでは、世田谷区のHPから引用させていただきました。

 

主なクーリング・オフ規定(特定商取引法関係)
取引内容 期間
訪問販売(キャッチセールス・点検商法など) 8日間
訪問購入(和服や貴金属等の訪問買い取り) 8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供 (エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス・美容医療)※一定の条件あり 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法など) 20日間
業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法など) 20日間
  • クーリング・オフ期間は、原則として、法定の契約書面を受け取った日から数えます。
  • 上記以外にも、クーリング・オフが適用される取引があります。
  • 期間を過ぎても販売方法に一定の問題がある場合は「消費者契約法」などにより契約を取消できることもあります。
  • 通信販売は、不良品でない場合、返品や交換は原則として通信販売業者が表示した条件に基づくこととなります。ただし、返品についての表示がない場合には、商品到着後8日以内であれば返品が可能です。(送料は購入者負担)

引用:世田谷区HP

 

クーリングオフが適用されないケース

クーリングオフが適用されないのは、

  • 百貨店などの実店舗に自ら出向いて購入した場合
  • インターネットのホームページで申し込んだ場合
  • 現金取引で金額が全て合わせて3,000円未満の場合
  • コスメ、健康食品などを購入し、消費してしまった場合、消費分には適用されません

自分が購入したのがクーリングオフに適用されるかされないか迷った場合は、お近くの消費者センターに問い合わせてください

クーリングオフのやり方と注意点

クーリングオフのやり方ですが、基本的には、契約を解除する旨を書面で通知するだけでOKです。ハガキでも構いません。書面の表裏をコピーし控えとして保管しましょう。

クレジット契約をしている場合は、信販(クレジット)会社にも同時に通知してください。

以下が記載例です。

販売会社あて

通知書の記載例

信販会社あて

通知書記載例

訪問購入の場合

通知書記載例

引用:世田谷区HP

 

注意:市区町村のHPでは「書留」を勧めていますが、サイエントロジー教会の場合は当てはまりません。

理由は、教会には書留を受け取らない方針があるために、せっかく郵送してもらっても受け取り拒否されてしまうからです。

ですので教会当てに送るクーリングオフ関連の郵便物は必ず「書留」ではなく、「特定記録」を利用してください。特定記録の利用法は郵便局のHPに詳しく書かれています。

クーリングオフで返金されるもの、手数料

すでにお金を支払っている場合、それは返金されます。オーディティングなどのサービスを一部受けたとしても、クーリングオフで代金は帰ってきます。

書籍などの商品を返却する費用は販売者側が負担します。

基本的にクーリングオフでかかるお金は上記の書面の郵送費だけです。

クーリングオフ期間を過ぎていたら・・・

迷いに迷ってクーリングオフをしようと決めたらもう期間を過ぎていた・・・ということもあるかもしれません。そうした場合も、泣き寝入りするのではなく、ダメ元で「消費者生活センター」に行って、担当者に詳しい事情を話してみてください。状況によっては、返金が可能になるケースもありますので・・・

クーリングオフの相談窓口

クーリングオフのやり方に少しでも迷いがあれば、地元の「消費者センター/消費生活センター」に相談に行ってください。お金はかかりませんし、快く援助してくれます。

クーリングオフの代行を請け負っている事務所がありますが、わざわざ有料で依頼する必要はないと思います。消費者センターが頼りになります。